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リスト化重要性

免責不許可事由という言葉は自己破産を申し立てた人を対象に、このような要件にあたっているなら借り入れの帳消しを受理しないというラインをならべたものです。

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つまりは、極端に言うと返済が全く行えない状態でもその要件に含まれる人はお金の免除が認めてもらえない場合もあるとなります。

 

つまり破産宣告を出して負債の免責を必要とする人にとっての、最後のステップがつまるところ「免責不許可事由」ということです。

 

以下は主だった要素をリスト化したものです。

 

※浪費やギャンブルなどで極度に資本を乱費したり、過大な借金を抱えたとき。

 

※破産財団に属する私財を隠匿したり破棄したり、債権者に不利益を被るように売却したとき。

 

※破産財団の負債を虚偽のもとに増やした場合。

 

※破産に対して責任を持つのにある貸方に特別となる利益をもたらす目的で資本を提供したり、弁済前に借り入れを弁済したとき。

 

※前時点で弁済不能の状況なのに現状を偽り貸方を安心させて上乗せしてお金を借りたり、クレジットカードなどを使って品物を買った場合。

 

※虚偽による債権者の名簿を公的機関に出したとき。

 

※借金の免責の申し立ての過去7年間に返済の免責をもらっていた場合。

 

※破産法のいう破産した者の義務を違反する場合。

 

上記8点にあてはまらないのが免除の条件なのですが、これだけで実際の事例を想像するには、ある程度の経験に基づく知識がないならハードルが高いでしょう。

 

それに加え、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と書いていることから分かるのですが、ギャンブルといわれても数ある例のひとつでほかに書いていない内容が山のようにあるというわけです。

 

具体的に書いていない内容は一個一個事例を述べていくと限度がなくなり具体例を挙げきれないものや過去に出された裁判の決定による判断があるため、個別の申し出が免責不許可事由に該当するかは専門家でない人にはなかなか見極められないことが多々あります。

 

しかしながら、自分がそれに該当しているなんて夢にも思わなかった場合でも免責不許可の旨の判決が一度でも宣告されたらその決定が無効になることはなく、負債が残るだけでなく破産者という名の立場を7年ものあいだ負うことを強要されるのです。

 

最悪の結果を避けるために、破産を検討するステップで不安を感じる点や不明な点があるようでしたらすぐに経験のある弁護士に相談を依頼してみるとよいでしょう。

 


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